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「労災保険」について

今回は、事業所が加入しなければならない労働保険のひとつである労災保険についてとり上げてみたいと思います。

労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく国が補償する制度です。労働者を一人でも使用する事業所は、原則、適用事業所として労災保険法の適用を受けることになります(適用除外あり)。つまり、適用事業所に使用されている労働者であれば誰でもが、原則、労災保険の被保険者となり、仕事中や通勤中の事故によるケガや、業務が原因で患った病気に対して治療費などを給付される制度が、労災保険制度なのです。ちなみに労災保険に関する保険料は、全額事業主負担とされています。

またこれとは別に、労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務(仕事中)以外の事由(私傷病)による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められています。したがって、業務上での負傷、疾病等の労働災害について健康保険による給付を受けることはできません。

では、派遣先事業場で労災事故等が発生した場合、派遣労働者の労災保険の適用に関して、派遣先事業所と派遣元事業所のどちらを適用事業主として労災保険を適用するかが問題になりますが、この点については、派遣元事業主の事業が適用事業となるとしています。

次に、労災保険の内容について見ていきましょう。労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、迅速かつ公正な保護をするために、必要な保険給付を行うことを目的とした制度です。したがって、その保険給付は、労働者が業務上あるいは通勤途上に被った負傷、疾病などの災害に対して行われるのが大原則です。

保険給付は大別して、

  • ①労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡に関するもの
  • ②労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡に関するもの、
  • ③二次健康診断等給付
となっています。ここでは、労災保険の対象となる災害等の判断要素(労災保険として認定されるためには)について、①業務上災害 と ②通勤災害 について見ていきます。

①業務上災害 として認定されるためには、

「業務遂行性」と「業務起因性」の有無が関わってきます。この双方が認められなければなりませんが、まず第1に、業務遂行性が認められることが必要です。業務遂行性とは、労働者が「労働関係のもとにあること」、すなわち、労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあることをいいます。したがって、実際に業務に従事している場合はもちろん、業務に従事していなくても事業主の支配下にある場合には、業務遂行性があるものと判断されます。次に、併せて「業務起因性」が、認められなければなりません。業務起因性とは、業務または業務行為を含めて、労働者が労働関係に基づき事業主の支配・管理下にあること(業務遂行性)に伴う危険が現実化したものと経験則上、認められることをいいます。つまり、業務と災害の間に因果関係があることが必要です。

そして、もう一つの ②通勤災害 として認定される場合を見ていきます。通勤災害といっても通勤途中の被災が、すべて認められるわけではありません。労災保険法では、同法の保険給付の対象となる通勤災害となる「通勤」について、「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と定義しています。「合理的な経路及び方法」については、必ずしも一つの経路や方法に限定されるわけではなく、通勤に通常利用できる経路や方法は、たとえ通常は電車やバスなどを利用している者が、交通事情などによって、たまたまタクシーを利用した場合も、利用した経路が一般に考えられるものであれば、「合理的な経路及び方法」ということになります。 このように労災保険の対象になるためには、判断基準に沿った認定が必要になります。では次回は、具体的給付内容等について見ていきましょう。

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