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健康保険

健康保険(全国健康保険協会 東京支部)
業務外の事由による疾病・負傷(私傷病)また出産等への保険給付を目的とした保険です。
加入すると健康保険被保険者証が交付されます。病院にかかった際に提出してください。

保険給付について

保険給付

健康保険でうけられる給付は主に下記のものがあります。

病気やけがをしたとき

<療養費>

やむを得ない事情で保険証を持たずに受診した場合、いったん自費で立て替え払いをした後で、全国健康保険協会 東京支部に請求すれば、一定基準額が支給されます。

<高額療養費>

1ヶ月(1日~末日までの間)に同じ医療機関において、健康保険の一部負担金(食事の標準負担額および差額ベッド料金などの 保険外負担は除きます)が一定額を超えた場合に高額療養費の支給を申請できます。

病気やけがで働けないとき

<傷病手当金>

私傷病(業務上災害や通勤災害を除くもの)による労務不能のため、4日以上休んで給与をもらえないときは欠勤4日目から、1日あたり、標準報酬日額※1の2/3相当額が1年6ヶ月の範囲で支給されます。

※1 標準報酬日額の算出については、支給開始日の属する月以前の継続した12ヶ月の標準報酬月額を平均した額÷30日で計算されます。
但し、継続した12ヶ月の標準報酬月額がない場合は次のア・イどちらか少ない方をもとに計算されます。

ア.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均
イ.標準報酬月額の平均額
  28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
  30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

(健康保険法改正:平成28年4月1日支給分より)

出産したとき

<出産育児一時金/家族出産一時金>

被保険者(被扶養者)が出産をしたとき、出産育児一時金の申請を全国健康保険協会 東京支部に行うと、1児ごとに出産育児一時金の支給がされます。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給がされます。

<出産手当金>

出産の為に仕事を休み、給与を受け取れないときは出産日(出産予定日より遅れたときは予定日)以前42日目(双児以上の場合は98日目)から出産日の翌日以後56日間までの間、欠勤1日につき標準報酬日額※2の2/3相当が支給されます。

※2 標準報酬日額の算出については、支給開始日の属する月以前の継続した12ヶ月の標準報酬月額を平均した額÷30日で計算されます。
但し、継続した12ヶ月の標準報酬月額がない場合は次のア・イどちらか少ない方をもとに計算されます。

ア.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均
イ.標準報酬月額の平均額
  28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
  30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

(健康保険法改正:平成28年4月1日支給分より)

※保険給付に関する手続きの詳細については、全国健康保険協会 東京支部ホームページ をご確認ください。

よくあるお問合せ

健康保険の加入手続き中で保険証が手元にないときに風邪をこじらし、病院に行きたいと思うのですが このような場合はどうしたらいいですか?

健康保険の加入手続き中なので後日、月末までに保険証を持参することを約束し、3割負担で診察してもらう方法もありますが、保険証の提示がなければひとまず負担割合10割で診療費を支払わないといけないケースもあります。
もし負担割合10割で支払をした場合は後日、療養費支給申請書を全国健康保険協会 東京支部に提出し自己負担額(3割)を除いた7割の返還請求手続を行います。 療養費支給申請の際には領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)の添付が必要になりますので大切に保管をしておいてください。
また、以前国民健康保険に加入していて健康保険の加入手続き中に誤って国民健康保険の保険証で診療を受けてしまった場合は市区町村から療養費の返還請求書が送付されてきますので請求書の費用を負担したうえで、上記の返還請求手続をしてください。

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