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ねんきん定期便

「ねんきん定期便」の封筒が、皆様のお手元に送付されて来られたと思います。

「ねんきん定期便」は2004年の年金法改正の際に送付をすることが決まり、2007年から35歳の方に、2009年からは厚生年金、国民年金の被保険者全員に送付されています。原則毎年1回誕生月に、過去の年金記録と、将来の年金見込み額のお知らせをするために日本年金機構から送付されてきます。

その内容については、①35歳、45歳の方②50歳未満の方(35歳、45歳の方を除く)③58歳の方④50歳以上の方(58歳の方を除く)⑤年金受給者であり現役被保険者の方 の年齢別によって送付される様式が若干異なっています。

基本的な中身については、「ねんきん定期便」(宛名の入ったページ:基礎年金番号、年金加入期間、年金額が記載されています)、「年金加入履歴」(35歳、45歳、58歳の節目年齢時;すべての加入記録)、「最近の月別状況」(節目年齢時以外の方:直近1年間の月別状況)、「厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況」(節目年齢時、厚生年金保険の加入履歴のある方)、「国民年金保険料の納付状況」(国民年金の加入履歴のある方)、「年金見込額・試算」(50歳未満の方)、「ねんきん定期便パンフレット」、「年金加入記録回答票」「返信用封筒」等が、送付されてきます。

送付されてきた「ねんきん定期便」の確認すべき事項は、まず、資料に記載されているご自身の年金の記録に「もれ」や「誤り」がないかを確かめましょう。

公的年金の受給権及び将来の年金額は、記録されている年金加入期間と保険料納付状況で決まってくるからです。

この二つの記録が正しく記載されていることが前提となります。加入記録に「もれ」や「誤り」がある場合は、「年金加入記録回答票」に記入し、同封の返信用封筒にて調査を依頼してください。(ない場合は、回答の必要はありません)

次に、ご自身の年金受給資格を満たせるかどうかを確認しましょう。

「ねんきん定期便」には、過去の各制度への加入期間(国民年金、厚生年金等)とその合計期間が記載されています。老齢年金を受給するためにはこの合計期間が、原則として300ヵ月(25年)の期間(受給資格期間)を満たさなければなりません。

もし年齢に比べて加入期間が少ない場合は、将来年金が受け取れなくなる可能性もありますので十分なご注意をなさって下さい。 また、老齢年金以外の障害年金や遺族年金についても保険料納付要件を問われますので、滞納が多い状況などで納付要件を満たせない場合については受給できない可能性もありますので、ご自身の正確な記録の確認と把握の必要があります。

また、年金の受給額の把握として、50歳未満の方の「ねんきん定期便」には、これまでの納付実績に応じた現時点での年金額が示されています。

ただし、今後加入期間が増えれば、この金額は増えますが、受給資格期間(原則25年)を満たしているかどうか(受給権の有無)は考慮されていないことに注意が必要です。(50歳以上の「ねんきん定期便」には、現在の保険料納付状況で60歳になるまで現在の制度に加入した場合の受取額の見込額が記載されています)

ご自身の年金は、大切な資産の一部です。毎年、必ずご自身の目で内容をご確認されることの意義は、たいへん大きいと思います。 2007年に発覚した年金記録問題の教訓から、自らの年金記録についてはしっかり理解・管理することの必要性が認識されました。 そのためにも毎年送付される「ねんきん定期便」に記載されている自分の記録について、間違いや不明な点がないか、確認することが重要であり年金の管理についても自己責任の時代になってきたことは確かなように思われます。

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