労働者派遣法で定める26業務 事務用機器操作

お仕事内容

迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られ、他には、ワードプロセッサ、テレタイプなどの操作の業務が該当します。
「事務用機器」には、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれません。

主な職種

  • OAオペレーター
  • CADオペレーター(建築・土木)
  • DTPオペレーター
  • WEBデザイナー

最新のお仕事情報

活かせる資格

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ヒューマンリソシア登録者には割引制度があります

派遣労働法で定義されている業務内容

電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第23号において「事務用機器」という。)の操作の業務

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