労働者派遣法で定める26業務 放送番組等の制作

お仕事内容

「制作」とは、ドラマ、ニュース番組、報道番組等の放送番組等における企画、計画、取材、技術指導、演技指導、編集、制作進行等をいう。 具体的には、ディレクター、アシスタントディレクター、テクニカルディレクター、ライティングディレクター、オーディオディレクター、アートディレクター等の行う業務。

次のような業務は含まれません。

  1. (1)大道具、小道具、衣裳、美術、結髪、メーク等の業務
  2. (2)プロデューサー等の一つのまとまった番組全体の責任者と判断される者の行う業務

主な職種

  • ディレクター
  • アシスタントディレクター
  • テクニカルディレクター
  • ライティングディレクター
  • オーディオディレクター
  • アートディレクター

派遣労働法で定義されている業務内容

放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)

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