労働者派遣法で定める26業務 放送機器操作

お仕事内容

「放送番組等」とは、テレビ・ラジオ番組のほか、演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ等の作品、教育用、宣伝用ビデオ、映画等が含まれます。
「機器」には、照明・映像・音声の製作機器、中継機器及び送出機器が含まれます。

主な職種

  • 音声
  • 照明
  • カメラマン

派遣労働法で定義されている業務内容

映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務

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