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「雇用保険」について

いわゆる労働保険には、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険がありますが、今回は、雇用保険について見ていきます。

雇用保険制度は、労働者が失業した場合、労働者の生活の安定を図ると共に、再就職を促進するために必要な給付を行う公的保険の制度です。政府が管理・運営し、農林水産業などの一部の事業、公務員を除き、一人でも労働者を雇用している事業所は強制的に適用となっています。

また雇用保険料については、働いている労働者だけではなく、会社も負担していて事業者と労働者の双方のための制度といえるものです。この雇用保険制度は、次のように大きく分けて2つの機能、失業等給付と雇用保険二事業から成り立っています。

1.失業等給付

労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が 自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。

2.雇用保険二事業

失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための 二事業を実施する。

ここでは、雇用保険の大きな目的の一つである失業等給付について見ていきます。失業等給付には、

(1)求職者給付(2)就職促進給付(3)教育訓練給付(4)雇用継続給付の4つがあります。

(1)求職者給付

雇用保険の一般被保険者については、求職者給付として、基本手当、技能習得手当(受講手当、通所手当)、寄宿手当、傷病手当として支給します。高年齢継続被保険者に対しては、高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者については特例一時金、日雇労働被保険者については日雇労働求職者給付金が支給されます)

(2)就職促進給付

失業者の再就職の促進と支援を目的とし、就業促進手当(再就職手当、就業手当、常用就職支度手当)、移転費、広域求職活動費として支給します。

(3)教育訓練給付

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)を、教育訓練給付金として支給します。

(4)雇用継続給付

高年齢者や育児休業、介護休業を取得した者の雇用の継続を支援するための給付で、高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付の3種類があります。では、それぞれの給付について支給される主な手当について見ていきましょう。


基本手当について

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職して頂くために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日縲鰀360日の間でそれぞれ決められます。では、具体的な主な支給要件等について、次回に見ていくことにしましょう。

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