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年末調整

毎年、年末シーズンが近づくと給与所得者にとって年に一度の定例のものとして、年末調整という恒例の手続がやってきます。この年末調整の手続とは、一体どのようなものなのでしょうか。 わが国では、国税である給与所得者の所得税の徴収の方法として、源泉徴収制度がとられています。 これは毎月の給与から概算された所得税額を源泉徴収(控除)された方法で税金を納める制度です。 この源泉徴収のシステムと連動し一体をなすものが年末調整という手続になります。

給与から源泉徴収で毎月控除されている所得税は、みなし計算(見込納付)によって控除されたものであり、これを年末の時点で1年間の所得に対して実際に負担すべき年税額を計算して、年末調整により精算するのです。 その年に扶養親族等が増加したり、生命保険料等を支払った等の事由がある人は、源泉徴収された税額より実際の年税額が少なくなるため、年末調整をすることによりその差額が還付されます。 また、逆に扶養親族等が減少した人は、源泉徴収された税額より実際の年税額が多くなるため、年末調整によりその差額を徴収することになります。
つまりその年の所得に対する税額は、12月31日時点での扶養親族等の状況に応じて決定するため、年の途中で扶養親族等に増減があった場合には、税額に過不足が生じるからです。また、生命保険等の保険料控除や配偶者特別控除、住宅借入金等特別控除については、毎月の給与計算では行われず、年末調整によってのみ行われることになります。したがって、年末調整は、給与所得者にとっては、年間の税金を確定させる非常に大切な手続になります。ただし、医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる医療費控除等は、別途個人による確定申告が必要となりますので注意が必要です。

派遣労働者の場合も、収入は給与所得になります。所得税に関しても年末調整または確定申告を行うことによって精算することになります。給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となり、その年の最後の給与の支払いの計算時に行われます。所得税は、年間収入から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを控除した所得金額に課税されますので年間103万円以下の収入であれば所得税は課税されません。 派遣労働者の場合の年末調整は、在籍中の派遣元の派遣会社がしてくれます。ただし、年末調整の対象者は、派遣元会社において12月に給与の支払いがある人が対象であり、それ以前に別の派遣会社で仕事をしていた場合には、前の派遣会社から源泉徴収票を取り寄せて、必要な書類をそろえて提出します。
しかし、12月にどこからも給与が支払われない場合には、年末調整ができないことになり、自分で管轄の税務署にいって確定申告をすることになります。また、現在在籍している派遣会社以外からの収入(他の派遣会社の給与及び副収入)の所得の金額の合計額が年間20万円を超えている場合等にも、確定申告をする必要があります。
いずれにしても給与所得者にとっては1年間の支払った所得税額が、確かなものであったかを確認する年に一度の重要な手続です。平成23年からは扶養控除の見直し等による源泉所得税の改正もあります。
この時期に、年末調整の手続等を通して所得税に関する課税状況を確認して頂きたく思います。

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