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勧告、企業名の公表措置の対象となる役務の提供を受ける者
| 法第4条第3項 | その指揮命令下に派遣労働者を適用除外業務に従事させている者 |
| 法第24条の2 | 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けている者 |
| 法第40条の2 第1項 |
派遣先の事業所その他の派遣就労の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣受入期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受入れている者 |
| 法第40条の4 | 派遣停止の通知を受けながら派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の前日までに雇用契約のお申し込みをせず、派遣受入期間に抵触することとなる最初の日以降継続して派遣労働者を使用した者 |
| 法第40条の5 | (業務取扱要領)第9の4の(3)のイの[1]から[5]までに掲げる業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の提供を受けている派遣先が雇用契約のお申し込み義務を果たさなかった場合 |
また、適法な請負でなく、職業安定法第44条による「労働者供給(=供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法に規定する労働者派遣法に該当するものを含まない。)」に該当する場合は、労働者の供給を受けた者も罰則の適用を受け、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられます。


| 1.業務管理上の独立性 |
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| 2.労働時間管理上の独立性 |
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| 3.秩序の維持、確保上の独立性 |
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| 1.経理上の独立性 | 業務の処理に要する資金を自らの責任により調達、支払すること。 |
| 2.法律上の独立性 | 民法・商法その他の法律に規定された事業主の責任を負うこと。 |
| 3.業務上の独立性 |
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