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在留資格(ビザ)についての基礎知識

在留資格や手続きについては、必ず入国管理局等関係機関に問い合わせて確認してください。
法律や規則等の改正により内容が変わっている場合があります。

「ビザ」とは?

「ビザ」という言葉は、一般的には在留資格のことを指して言われますが、実際には「ビザ」とは在留資格が認定されて発給される査証のことで、旅券(パスポート)に記載されます。

外国人が所持する書類

1. パスポート
旅券とも言います。各国が発行する公文書であり、本人の身元を明らかにし、他の国に対して便宜と安全を要請するものです。
2. 外国人登録証明書
外国人が市区町村で外国人登録をすることにより交付される証明書です。(写真付で運転免許証に似ています)。入国から90日以内に登録し、常に携帯する義務があります。
3. 就労資格証明書
入国管理局が交付希望者のみに発行するもので、全員が持っているわけではありません。

在留資格の種類と仕事について

永住者を除き、資格にはそれぞれ期間が決められています。

在留資格

従事できる仕事

永住者

5年~10年以上日本に滞在し、日本社会に貢献している人に対して、本人の申請に基づいて与えられる資格です。

制限はありません。

定住者

日系3世や難民に対して特別に認定される資格です。また、個々の理由に基づいて個別に与えられる資格です。たとえば、日本人と結婚し、日本人の配偶者の資格で滞在していた人が離婚すると、資格を失い出国しなくてはならなくなりますが、子供を育てる等の生活の実態がある場合に、定住者として資格が与えられることがあります。

日本人の
配偶者等

永住者の
配偶者等

留学・就学

留学は大学、短期大学等で学ぶ場合の資格であり、就学は高等学校、専修学校等での資格です。留学生が卒業後そのまま日本で就職する場合がありますが、条件を満たせば、在留資格を変更することが可能です。就学の資格から就職することは原則としてできません。専門性のレベルが低いためです。

留学・家族滞在は週28時間(聴講生14時間)以内。
就学は一日4時間までが原則。(夏休み期間等は別途延長あり)
※但し、資格外活動許可書を取得しなければなりません。また、風俗営業に関わるものはできません。

家族滞在

就労資格(外交、公用を除く)及び留学、就学、研修、文化活動の資格のある外国人の扶養を受ける配偶者・子に対する資格です。

研修

外国人研修制度に基づき、技術・技能・知識の修得を目的とした資格です。研修先や研修内容はあらかじめ決められています。就労はできません。

仕事はできません。

文化活動

収入を伴わない学術、芸術上の専門的活動です。

原則として仕事はできません。

短期滞在

観光、短期の商用等の場合に認められる資格で最大90日までです。

外交から技能までの16の資格
※注1)を参照

外交 (大使・公使・領事等とその家族)

資格の範囲内の仕事のみできます。

公用 (外国政府職員等とその家族)

教授 (大学教授、講師等)

芸術 (画家・作曲家・作家等の芸術家等)

宗教 (宗教団体宣教師等)

報道 (外国報道機関記者・カメラマン等)

投資・経営 (企業の経営者・管理者等)

法律・会計業務 (弁護士、公認会計士等)

医療 (医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)

研究 (政府関係機関・企業の研究者等)

教育 (小中高校語学教師等)

技術 (理学、工学等の技術者)

人文知識・国際業務 (企業の語学指導、通訳、貿易業務、デザイナー等)

企業内転勤 (技術、人文知識・国際業務における外国事業所からの転勤者)

興行 (アーティスト、俳優、プロスポーツ選手等)

技能 (料理人、パイロット、特殊技能職人等)

特定活動

外交官の家事使用人、アマチュアスポーツ選手、ワーキング・ホリデー等個々の外国人について特別に指定されます。

個別に指定された範囲内で仕事ができます。

 注1)

特別な能力が必要な職種につくことを条件に在留が認められる資格です。本人の経歴、従事する職務内容、就労先企業の内容等を審査して認められます。在留資格は仕事の内容に応じて与えられ、その範囲内の仕事しかできません。基本的には、専門的な職種・業務内容であることが必要とされ、このような在留資格が認められています。それぞれの資格を取るためには基準があり、例えば「技術」であれば、従事する業務に必要な技術知識に係る科目を専攻し大学を卒業した者である等の一定の基準を満たしていないと資格は与えられません。

外国人が日本に入国して働く場合の、ビザ取得の流れ

1.入国する人が、必要書類を揃えて日本の雇用主に送る。

2.雇用主が、在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行う。

3.入国管理局から交付された在留資格認定証明書を、雇用主から入国する人に送る。

4.入国する人が日本大使館・領事館等の在外公館に、在留資格認定証明書を添付して査証発給申請を行う。

5.在外公館から査証(ビザ)が発給される。

6.入国する人は査証(ビザ)の記載された有効な旅券(パスポート)を所持して、日本に渡航し上陸手続を行う。

よくあるご質問

Q1.
留学生を卒業後に採用したいのですが。
A1.
在留資格を留学から他の在留資格に切り替える必要があります。実際には技術か人文知識・国際業務になると思います。手続きは留学生が在留資格変更許可申請を行い、資格を取得することになります。ただし、企業は資格がとれる職種として採用しなければなりません。企業の内容も審査の対象となります。本人は必ずしも帰国する必要はありませんが、企業は本人の在留期限が切れる前に新たな在留資格を取れるように協力しなければなりません。
Q2.
他の企業で技術の在留資格で働いていた外国人を採用したいのですが。
A2.
本来在留資格は勤務先もセットで許可されていますが、同一の在留資格(技術)で認められる範囲内であれば転職することも可能です。前職と比べて企業内容や職種が異なると問題になります。 本人としては、転職した時に就労資格証明書を取得しておいたほうがいいと思われます。いずれにしても在留期間の更新手続きをする際に新しい勤務先を申請することになりますので、その時点で企業内容や職種が審査されます。
Q3.
技術の在留資格で働いている外国人の仕事の内容を人文知識・国際業務に変更したいのですが。
A3.
在留資格変更許可申請の手続きにより条件を満たせば可能です。当然、職務内容や企業内容等の条件を満たさなければなりません。